行政書士制度

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行政書士は、明治時代の代書人にその起源があります。
現行の行政書士には二つの大きな目的があります。
一つは、「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与する」ことで、もう一つは
「あわせて国民の利便に資する」ことです。
一つ目の目的は、許認可申請等の代理手続きを行い、国民の申請権を保障することでもあります。二つ目の目的は、契約書の作成、契約代理及び事実証明に関する書類等を作成して国民の利便に資することです。

 

行政書士制度の問題点:
1、行政書士制度そのものはまだ改正しなければならない問題点があります。大きな問題点は、行政書士試験を合格しなくても弁護士、弁理士、税理士が行政書士に登録できることです。行政書士試験は難しく合格率は4から12パーセント位です。しかし、前述の資格者は無条件で行政書士になることができます。資格制度の弊害ですが行政書士法が他の資格法より遅れて法制化したために、そのような理不尽な制度になったのです。既得権として誰も改正をしようとしません。

 

2、二つ目の問題点は、試験問題と実際の行政書士業務知識との齟齬が大きく、試験合格後に業務ができないことです。新規登録は試験合格後にすぐにできますので、仕事のできないエアからない行政書士を多くこの世に排出することになります。試験問題と行政書士実務が同一になるのはいつの日でしょうか。それまで国民は静かに被害を受けることになります。

 

「行政書士法抜粋」
(目的)
第一条  この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 

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